不動産登記法の改正により、令和6年4月1日より相続登記の義務化が始まります。

○ 不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務付ける。
○ 正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処することとする。

という内容です。
私が所属する勉強会でこの話題が出、いろいろと調べた結果、この過料は遡及効があることが分かりました。
すなわち、令和6年4月1日より前に相続が発生していたにもかかわらず、相続登記が行われていなかったものについても過料が発生すると言うことです。

相続が揉め、決着が付くまでに数年かかると言うことはよくあることです。
その場合の手続きも定められており、問題が解決するまでにこの手続きをしておけば良いことになります。

相続が揉めていないのに相続登記がされていない。例えば建物は、いずれ壊すから・・・と相続をしていないことはよく目にします。
しかしこの法律が施行されてしまうと過料が科されてしまいます。

おそらくこの法律が施行されるようになる直前はこの話題で持ちきりになると思います。
今のうちから、ご相談いただければ幸いです。

 

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