今回は、25坪ほどの土地でした。
ちょうどお隣がカタカナの”コ”の字のように所有されていたのでお話ししてすぐに買っていただけました。
今回は、“介在山林”というたいへん珍しい課税地目でしたので、司法書士、行政書士と連携して、法務局、市役所の意向を確認しながら慎重に進めました。
介在山林というのは、山林から何かに変わろうとしているが、完全に変わりきっていないというものです。
法務局は、現在、農地ではないという見立てなので農地法の手続きは不要
市役所は、購入後、農地として使わないなら農地法の手続きは不要
と言うことで農地法を回避できましたが、もし農地法の手続きが必要と言うことになっていたら、農地法の世か理由が見当たらず数年単位で手続きを進めることになっていたと思います。
無事、進んでよかったと思います。