相続のトラブル解消策のひとつに「公正証書遺言」というものがあります。
公正証書作成時に、公証人が本人確認をしているので、「検認」手続きが省略できます。
そして、公正証書遺言を法務局に提出することで、他の相続人の印鑑なしに相続登記できます。
先日、その公正証書遺言があるのにトラブった珍しい事例がありました。
(下図参照)
遺言書には、「地番1-1の土地は次男に相続させる」と書かれていました。
一方、「その他の財産は全て長男に相続させる」と書かれていました。
この図で、遺言書をそのまま素直に読めば、1-1は次男、1-2は長男が相続することになります。
次男と長男の仲が良ければ、遺言書にかかわらず1-2は次男が相続することが出来ます。
しかし、仲が悪ければ、長男が1-2を相続し次男に囲繞地通行権を認めてやる程度の嫌がらせも出来てしまいます。
どうしてこうなってしまったかと言えば、不動産を1筆ごとに確認しなかったから。
通常、固定資産税の課税証明書を参考にしながら場所を特定し遺言書を作っていきます。
ただ、課税証明書だけではその筆がどこにあるかは分かりません。
先祖から土地を相続していればなおさらです。
公図を取得して、場所を特定しながら進めていくのが賢明です。