先日、「税制改正大綱」が発表され、あらたに、「低未利用地譲渡」という制度が出来ました。
500万円以下の、一定の低未利用地などを譲渡した場合に長期譲渡所得から100万円を控除する制度です。
計算式は、
(売買額ー購入に要した費用(※1)ー売却に要した費用(※2)ー100万円)×15.315%
※1その不動産を買ったときのダイキン、手数料など
※2売ったときの手数料、測量費など
一定の低未利用地とありますので、その”一定”が何か気になります。また税額は最大153,150安くなるだけです。
でも、15万円ってお金なかなか落ちていないですから、小さくはないですね。