今日は無料相談会の日。
おかげさまで、朝から多くのお客様からお電話をいただきました。
一番多かったのは、税務相談(確定申告)で5件。もともと今日だけで何とかなると思っていないので、2月1日も臨時で開催いたします。
そんな中、今日のご相談で、今お住まいの家の敷地(新宅地)についてご相談がありました。
新宅地とは、一宮市を含む多くの愛知県では「市街化調整区域内にある、昭和45年11月23日以降に宅地になった土地」で、原則として建築物の建築ができません。原則なので、例外があります。
守秘義務があるので、一般論になってしまいますが。
このお客様のご自宅の土地は、もともと畑で、昭和45年以降にご自宅を建てられました。
(都市計画法の正規の手続きをとって適正に建築し、今まで適正に利用されています。)
現在はお元気ですが、お子さんが独立し、将来売却を考えたとき、
「この土地、売れないのではないか?」と、ご心配になったということです。
実際、大手不動産業者に相談され、「売れません」「駐車場にするとかしかないですね」といわれ、かといって、その地域に駐車場の需要があるとも思えずどうしたらいいかネットでヒントを探され、安藤不動産を見つけられました。
結論から言うと、このお客様は現在の一宮市のルールであれば、売却される理由が、許可基準の「社会通念上やむを得ない理由」に該当すれば売却できると思います。このお客様にもその旨お伝えしました。
一宮市開発許可基準第14号 というものです。
・都市計画法の許可を住宅の目的で取得していること
・10年以上、現在に至るまで適正に利用していること。
(許可を得た人が自分の住宅として利用していること)
・売却する理由が、社会通念上やむを得ない理由であること。
(許可を得た人が介護施設への入所、死亡、破産など)
以上が揃うと、次にこの土地を買った人も自宅を建てて住むこともできるし、建て替えもできるようになります。
岩倉市、江南市などもこういった基準があります。
一宮市とは若干基準が違いますので、一度お問い合わせください。
(岩倉市、江南市の方がゆるいと感じています。)