先日、査定をさせていただいたお客様が、自分で知人に売ったから、このまま自分たちで進めていきます。
と仰っておられました。
その後、契約書はこれでいいかと質問に来られたので、それはお答えできないとお断りしました。
一般の方が作る売買契約書は、何か問題が起きた時どうする?という内容が書かれていないことが多いです。
不動産業者が作る売買契約書は、宅地建物取引業法37条に決められた内容+トラブル回避のために知らせておくべきこと、決めておくべきことが記載されています。
そして、宅地建物取引業法35条で決められた調査項目などとセットで将来の問題発生を抑えています。
実際売買契約書の作成だけなら、行政書士が数万円で作ってくれると思います。
しかしそれは、宅地建物取引業法に基づかない、ただの書類作成業で、何か問題があったときの処理は何もしてくれません。
弁護士でもないし不動産業者でもないので、何かあったときに対応すると弁護士法なり宅地建物取引業法なりに違反することになります。
結局不動産業者が作る売買契約書というのは、単に売買契約書を作っているのではなく、将来トラブルが起きないよう未然に防いでいることと考えられます。
トラブルが無ければ何も問題無いし、あれば、民法に基づいて処理して行かれるのだろうと思います。
不動産業者の役割ってなんだろう?とふと考えた一瞬でした。