今年4月1日から民法が改正され、不動産業界でも瑕疵担保責任が契約不適合責任に変わります。
契約不適合責任だと、売主さんにとってはこれまでより幅広く責任を負うことになると言われています。
これまでの瑕疵担保でももめたことがあった様ですが、これからは更に。
その中でも、過去に自殺があった、孤独死があったなどは、どこまで伝えるべきか判例もマチマチで判断に苦しむことがありました。
物理的な問題は今あるかどうかなので分かりやすいですが、
何年も前に目のまえの道路で交通死亡事故があったとか、同じマンションの別の部屋で自殺があったとか・・・。
告知は不動産業者によって様々なので一概に言えないです。
以前にも、告知されていなくて買ったマンションを売却するにあたってした調査で見つかってしまった場合、告知するかしないかといのもブログにあげました。
今、国交省で告知指針を作っているそう。
行政としては、全て告知してください。司法としては告知しなくても良いときがありますよ。
「どっちだ~~~!!!」と言うのはなくなりそう。
期待しています。
https://www.sankei.com/economy/news/200131/ecn2001310059-n1.html