今日は、お客様のご都合などもあり、「事前重説」を初めて行いました。

宅地建物取引業法第35条に定められた重要事項の説明を、契約の直前や実質的に契約の流れの一部として行うのではなく、完全に日を分けて、重要事項の説明と売買契約の間をしっかりと開けて行うことを「事前重説」と行っています。

 

法律では、契約の前に行うことになっているので、一連の流れのようになっていても、重説→契約と進んでいるものであれば法律違反にはなりませんが、法律で決められているのは最低限のこと。お客様のことを考えたら・・・とカッコイイほどのことではありませんが、おすすめしていました。

 

 

お客様の反応は、

「いろいろ質問しやすくてよかった。」

「うちに帰って、もう一度じっくり読み返してみます」

と言っておられました。

 

不動産業者に来る回数が1回増えますが、やっぱり、おすすめです。

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