コロナウイルスの影響で、いろんなことが変わってきています。

 

不動産業の中で一番の出来事は、大手建売業者が手付金を放棄して、契約解除をしていると言うこと。

私自身、直接その契約に立ち会っていないので伝聞ですが、複数の同業者から聞くようになってきました。

 

売買契約時、一般に5~10%程度の手付金を売主に支払います。

民法の証約手付けというもので、売主が手付金を受けとったということが、この契約に同意した証拠とされるものです。

同時に解約手付けの意味も持ち、契約解除に伴うペナルティーとして担保しているものでもあります。

 

普通、契約にたどりつけば、解約した人にペナルティーが発生する解約は通常ないのですが、今回のコロナウイルスはそうした”普通”を越える行動を引き越しています。

 

解約にペナルティーが発生しない解約としては、金融機関から予定していた融資が下りなかった場合の”ローン特約”や、災害などで目的物が滅失してしまった場合があります。4月の民法改正でこれから問題になってくる”契約不適合責任による契約違反による解除”は相手方にペナルティーを科すものです。

 

 

中小事業者には、融資特例として、保証料免除、3年間無利息という融資制度が始まっています。

他の不動産業者に聞くとこの3000万円で不動産を買いとって再販売すると言っていますので、すぐに不動産の値下がりには直結しなさそうですが、大手業者がこういった行動をとったことは、将来の期待感に影を投げかけます。

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