不動産について人とと話していて、厄介な問題の一つ“越境”が話題になりました。
越境とは、土地の境界線から、樹木の枝や建物の庇(ひさし)や樋(とい)、ブロック塀がはみ出していること。こちら側が越境していることもあれば、相手方が越境していることもあります。
測量の結果、樹木の枝が越境している場合は、その相手方に言って伐採していただかなくてはなりません。測量に立ち会っていただき、判を押してくれる相手ならたいていは数日のうちに切ってくれます。
相手方の屋根や樋が越境しているなら、直ちに安全上の問題が無いなら越境はそのまま残します。合意書を交わして、将来建てかえるときには越境したいように約束をしていただきます。
家を動かすとか、一部撤去してほしいなど強硬な話しをすれば測量もまとまらないため時間をかけて解決するしかありません。
塀が倒れてきていて越境しているなら将来的に安全上の問題があります。あくまでも安全上の問題を理由に直していただくようお願いをします。どうしても直していただけない場合もありますし、直ちに安全上の問題がない場合もあります。そういったときは越境していること、倒れかかっていること、将来損害があった場合は賠償していただく場合があることをお伝えし、やはり、合意書を取り交わします。
地下の越境で樹木の根っこは、こちら側で切って差し支えないと民法は規定しています。ただ、ひとこと言って切っていただくようにしています。以前に排水管が通っていたことがありました。
さすがにこちらで切るわけに行かず、かといって合意書で将来にと言うわけにいかず撤去していただきました。
上水道管のようなものが通っていたこともありました。
市役所で調べたところ、道路下ではなく民間の土地に埋めた、かなり古い上水道管でではないかとのこと。しかし確たる証拠もなく、建物を建てる邪魔にもならないのでそのまま放置しました。
販売開始後ですが、買主さんがついていないときに分かったことだったのでパンフレットにその旨記載して、ご理解いただける方に販売いたしました。
しかし、こうした越境があると、建売業者など、将来再販売を目論んでいる業者などには買っていただけない場合もあります。また、契約後に越境が分かる場合も多くあります。
越境はないにこしたことはないのですが、昔からの集落を扱うと越境が出てこないことが珍しいです。