先日、市街化調整区域の中古住宅を買った後、建て替えられるかご質問をいただきました。
結論から言うと、安藤不動産に扱いのある建物で、再築不可と記載しているものは建て替えられないし、再築可と書いてあるものは建て替えられます。
ときどき記載忘れすることもありますが、記載忘れのものは再築できます。(再築不可は記載しないとヤバイので、絶対に見落としません。)
市街化調整区域の宅地は、昭和45年11月23日より以前から宅地の「既存宅地」とその後に宅地になった「新宅地」に分けられます。
で、既存宅地であれば建ぺい率60%以下、容積率200%以下、高さ10m以下(概ね3階建て)の住宅であればたいてい建てられます。
問題は、「新宅地」
まず、どういう種類の許可で建てられたかを調べます。一宮市開発許可基準1号(分家住宅)で建てられ、許可どおりに使われていれば、”ほぼ”建てかえられます。
建てかえられるのは原則としてこれだけ。
現実に建てかえられるかは、当時の許可証を見せていただき、お話を伺って、場合によっては行政書士を通して市役所に確認していただいてから。
都市計画法が変わって一宮市の全域を市街化区域か市街化調整区域に線引きしてからもう50年
いろいろと問題が出てきています。
ご質問はお気軽に
お電話(0586-76-0616)か、リンク先フォームからご連絡ください。