以前からおつきあいのあるお客さまから、将来の不動産についてご相談を受けました。
その内容は、専門の士業の方を紹介して今後解決に向かっていくはずです。
そして、お節介ですが、その方のご自宅についてはきちんとしておくべきというお話しをいたしました。
というのは、その方のご自宅は、市街化調整区域にあって、昔の「店舗付き住宅」の許可を取って建てられていました。
この店舗付き住宅の許可は今はありません。そして、一宮市では悪用があったため救済措置がとられていません。
今だからできる対策もある
このお客さまは、悪用したわけではありません。
そこで実際に許可どおりのお店を営業し、高齢になったため廃業されました。そして今もそこに住み続けられています。
ただ、店舗付き住宅から変える手続きがとられていないままです。
一般に、店舗付き住宅から分家住宅などに変えることは容易ではありませんが、この方の場合は分家住宅の許可要件も満たしているので今なら変えられます。
分家住宅だったら、本人が亡くなった後、相続人の意思で売却できます。
具体的には、一宮市開発許可基準第14号の許可を得て、”実質的に”誰でも建てられる住宅用地となります。
店舗付き住宅のままだったら、違法状態で売却するか、更地にして、資格者向けの土地として売却するかになります。
現実的には、1号許可を取ることになります。
どちらが売りやすいか、高く売れるか。
当然14号許可が得られる状態にしておいた方が売りやすく、売れたときの価格も高いのです。
今回の事例では、現在の所有者さんがご存命中、ご本人の意思表示ができるときしかできない手続きです。
また、誰でもできる手続きでもありません。
一宮市は上記の手続きが必要ですが、江南市、岩倉市はまた異なります。
お気軽にご相談ください。
開発許可基準第14号に関連する過去ブログ
https://www.ando-fudousan.com/blog/blog20190205/
https://www.ando-fudousan.com/blog/blog20200118/