一宮市の一宮市開発許可基準第1号(分家)では、後継者であっても別に住宅が建てられる制度があります。
後継者分家というもので、1号許可ではもともと「農家の二男、三男が分家する」ということが前提となっていて、今でも名称がそう残っています。どういう経緯か、今は男性でなくて女性でも、農家じゃない家の子でも、後継者と目されやすい長男でも”分家”できるようになっています。
後継者は長男以外でもいいので、家族の話し合いか、成りゆきかで決まっていくものと思います。
そして後継者が分家するには、本家(実家)から直線距離で半径1km以内というルールがあります。
安藤不動産に来られた、分家資格で家を建てようとしている人には必ずこのお話はするようにしています。
以前に江南市宮田地区で資格があった兄妹がいて、先にお兄さんが分家制度を使って交通の便がいい布袋地区に住宅を建てられました。
(このとき、安藤不動産は全く関与していません)
その後、妹さんが兄同様に、分家制度を使って住宅を建てようとしたところ、お兄さんの申請時に「妹が後継者」ということで許可を通していたことがわかりました。しかも江南市の後継者分家の範囲は半径300m、農業振興地域は不可というルールで許可対象となる土地がほとんどありませんでした。
結局妹さんは分家制度を使わず、別の場所に住宅を建てられました。
今の兄弟関係はどうなっているか分かりませんが、当時妹さんがすごく怒っておられたことはよく覚えています。
最初の不動産業者さんが、それをちゃんと説明してくれていたらこんな事にはならなかったのにな。
こんな話し(実体験)を混ぜながら、後継者分家の可能性のある人にはご説明しています。
昨日来られたお客様は、親さんもついてこられていたので、親さんが必ず話してくれると思います。
できるだけ円満にと思います。