東京で活動する、桃々ももさんが、「入居早々エアコンが壊れた(壊れていた)」貸主に対応を求めたが、誠実に対応してくれない」というツイートが上がっていました。
東京は、管理業者と仲介業者の役割分担が明確で、仲介業者は入居したら、あとは知らない。という態度を決め込んでいるようだけれど、入居前からエアコンの不具合があって、それを容易に知り得るなら仲介業者にも責任があると思います。聞いても、何も言われなかったとか、電気が通っていないのでエアコンの動作確認ができなかったとかなら、それ以上の責任を負うことはないと思います。
さて今回、契約の特約に「エアコンなどの不備による家賃割引には対応しないと契約書に明記されており・・・」と記載があったそうです。
しかし、借地借家法は一方的に借主に不利な内容は無効とされており、消費者契約法も消費者に一方的に不利な内容は無効とされていて、しかも、まだ4月にわざわざ追加されたばかりの法律を無効にする特約は、民法の契約の自由を縛るこの二つの法律の規制を免れないと思います。
わあー、あんさんって何者!?
詳しくありがとうございます。ですが、エアコンなどの不備による家賃割引には対応しないと契約書に明記されており、
その新しい民法の話も出したんだけど
民法より契約書の方が効力が上なんだと言われました。
打つ手なしです……。— 桃々もも@地底アイドル (@momomomomomo221) August 16, 2020
ただ、本人も諦め気味に「大切にするお客様と雑に扱う客の見極めがしっかりできてるというか。私みたいにお金がないやつを大事にしたって意味ないもんね。」なんてあげていました。
権利は使ってこその権利、ただ、一般人には、なかなか活かしにくいです。
桃々ももさんはアイドルなので、お客さんに弁護士や、行政書士、司法書士などが居てくれるといいんだけれど。