市街化調整区域では、条件が合えば、住宅を建てることができます。
その中の一つが、「分家住宅」
一宮市では、昭和45年11月23日より以前から、結婚して、現在に至るまでその調整区域内に住み続けている人 の子または孫(ただし本人が亡くなっている場合は、跡取りがその家に住み続けていればOK)は、調整区域内の土地を買って住宅を建てることができます。
↑に該当しない人は、ほとんどの場合昭和45年11月23日より以前からの宅地の土地(既存宅地)を買って住宅を建てるしかありません。この価格差1坪あたり10万円以上。100坪の土地を買ったら1000万円以上の価格差が出ます。
ただ、いいこともあれば、そうでないことも・・・。
その一つが、何らかの事情で自宅を売りたいと思っても自由に売れません。
・・・民法の規定では自由に売れることになっています。
でも実務では、更に購入する人が都市計画法の許可が得られなければ、住宅ローンが使えないことがあります。
何らかの幸運があって住宅ローンが通っても将来の建て替えはできません。
以前、将来にはルールが変わっているとなめて購入された方が、建て替えたいと思っても許可が出ないと言うことが現在続出しています。
分家住宅は、購入時に土地代がかなり安く抑えられます。安く抑えられる分、広めの土地が選択できたり、総額を抑えることで住宅ローンの支払いがらくになります。メリットは大きいし、生涯そこに住み続けられれば何らデメリットはありません。メリットばっかり。
ただ不幸にも、何らかの事情で手放すときに厳しい状況になります。
一宮市は開発許可基準第14号(江南市岩倉市などは、愛知県開発許可基準第16号)があるので、この規定で救われる人もいますが、条件に合わない人もいるのでお気をつけ下さい。
過去のブログ 一宮市開発許可基準第14号
https://www.ando-fudousan.com/blog/blog20190205/
過去のブログ 愛知県開発許可基準第16号