先日、友人(不動産業者)と話していたら、
・売地でない土地を購入したいと言われ、取り纏め依頼書に記入していただき、その土地の所有者さんにお願いし、売却のご了解をいただいた後に購入希望者から、やっぱり止めておくと言われた。と言うことがありました。口頭だけでなく取り纏め依頼書を書いていただいた上で反故にされたのです。
~~~そういえば、昔は、買付証明に証拠金があったなぁ~~~なんて思い出しました。
買付証拠金は、不成立になった場合は、当然買主さんに返金されますが、買主さんの都合で止められた場合は戻ってこないお金です。
売買額の10%が手付金で、その更に10分の1(売買額の1%)が証拠金だった記憶です。
リーマンショックの頃まではあった記憶です。
気軽に頼まれるのも善し悪し。
この業者さんとはやはり、いくらか先にお金を預からないといけないね。ということで結論づけました。