昨日、調整区域 リセールバリュー と題してブログを書きましたが、

「社会通念上やむを得ない理由」について書いていませんでした。

 

社会通念上やむを得ない

①破産、競売やそれに近い状態になってしまった場合

購入はしたものの、会社の倒産などで支払いが滞ってしまうと競売か任意売却かはともかく、住宅を売って借金を返済しなくてはならなくなります。それは社会通念上やむを得ないこととして許可の理由となっています。競売は裁判所が認めていることなので手続きは容易ですが、任意売却の場合は、返済が困難ということを証明しなくてはなりません。

不動産業者が、競売で落札してその後第三者に転売したときも認められますが、任意売却で買い取った場合は認められません。

また、一旦賃貸など別の利用をした場合も認められなくなります。

 

②死亡

購入して、年月が経過してそこに住む方がお亡くなりになってしまった場合、相続人の方は既に他に住宅をお持ちだと不要な建物ということになってしまいます。その場合も社会通念上やむを得ないこととして許可の理由となっています。これの派生として、最近は介護施設に入所する場合なども認められています。

 

③長期転勤

会社の命令で、海外に転勤する場合に許可が下りた事例があります。その会社は一旦転勤すると戻ってくるまでが非常に長いなど特殊事情がありました。行政書士の手腕に寄るところが大きい事例と思います。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です