今年7月から、自筆証書遺言を法務局に保管しておいていただける制度が始まっています。
おつきあいのある行政書士さんや司法書士さんから、「最近相談が多い」と聞きます。
で、専門家のなかでも完全に理解しているわけではないので、間違って説明してしまうことがあるそうです。
先日は、検認手続きについて誤解がありました。
検認とは、家庭裁判所において行う手続で、遺言書の状態を相続人全員で確認することで、改ざんなどを防ぐ証拠保全としての役割があります。
相続人全員で確認しなくてはならないというのがハードルで、これまで公正証書遺言を利用することが多かった原因でもあります。
今回の保管制度を利用することによって検認手続きは不要になったのですが、専門家のなかでも必要と誤解している人がおられました。
何にしろ、保管制度によってハードルが下がっているのはありがたいことです。
http://houmukyoku.moj.go.jp/mito/page000001_00041.pdf
保管制度によって
1.遺言書の検認手続きが不要になった。
2.遺言書の散逸を防げる。
この2つが大きなメリットと思います。
ただ、法務局が保管してくれる=有効な遺言書と認められた。ではないので、この点は注意が必要と思います。