今日は、プロにお任せ!身近な相談会を開催しました。

お客さまが二組来られましたがそのうちのお一人は安藤不動産以外で不動産を売却された方でした。

 

税金はどうしたら有利か、誰に相談しても正確なことが分からなかった。

相談できてよかった。と仰っていました。

 

この方の内容は、居住用財産の譲渡損失についてです。

居住用財産を売却した結果、利益が出ると3000万円までは無税になるという制度があります。

 

一方、損失が出ると一定の条件を満たすと給料など他の所得から引けるという制度もあります。

このお客さまは、それが条件を満たすかどうかでした。

 

・譲渡の年の1月1日現在において、土地建物の所有期間がいずれも5年を超えていること。
・譲渡にかかわる契約を締結した日の前日において、譲渡資産にかかわる住宅ローンの借入残高があること。
・譲渡にかかわる譲渡損失の金額があること。
・譲渡資産が、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるもの。

以上の条件を満たしていても、細かい条件によって、適用されないこともあります。

 

相談員は、税理士ですので、こういう複雑な文書も読み解き慣れていますが、一般の人には、わざと分かりにくく書いたのでは?などとも思ってしまいます。

原則、第3土日に開催しています。

 

誰に聞けば?はココで解決 | 50分まで無料相談OK | 毎月第3土日

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