今日のブログ、ひと言で言うと

江南市で分家住宅が建てられない方でも、一宮市内で建てられるかも知れません

なので、江南市で分家要件(資格)が否定されても、一度ブログを読んであてはまりそうなら安藤不動産にご相談ください!ということです。

 

先日、建築業者さんから資格についてご質問がありまとめてみました。

都市計画法で、人口20万人以上の市は、建築主事が置けると決められており、独自の基準が設定できます。

また、人口10万~20万人の市は、事務処理市として、県の基準に独自の基準を付加して許可することができます。

(人口10万人未満の市町村は、愛知県の基準がそのまま適用されます。)

 

 

江南市に本家がある人が、一宮市内の調整区域に建てようとする場合

一宮市に連たんする調整区域内で建てられます。江南市の本家がどの程度離れても認められるか明文化されていません。(一宮市役所と要協議)

一宮市に本家がある人が、江南市内の調整区域に建てようとする場合

江南市と隣接する小学校区にご実家がある場合、その小学校区と隣接する江南市側の小学校区で建てられます。

(本家の所在地が千秋東小学校区内であれば布袋小学校区内)

どちらの基準になるかは、建てようとする自治体で決まります。

一宮市に建てようとすると一宮市の基準です。

(上記赤字部分2021年2月26日訂正)

 

ただし、

祖父母が、昭和45年11月23日より前から結婚してその調整区域内に住み続けていること。

が前提です。昭和45年11月23日は、都市計画法に基づいて市街化区域、市街化調整区域に分けられた日です。

 

江南市の基準 (祖父母のうちどちらかまたは両方が存命の場合)

江南市内の調整区域内に分家住宅を建てられます。

ただし、後継者になる子は親の家から半径300m以内です。

(後継者は親ごとに1名必要です)

 

一宮市の基準 (祖父母のうちどちらかまたは両方が存命の場合)

一宮市内の連たんする調整区域内に分家住宅を建てられます。

ただし、後継者になる子は、本家から半径1km以内です。

(後継者は本家で1人なので、従兄弟を含め誰かが後継者になればいいです。)

 

祖父母のどちらかが存命のとき、江南市のルールが厳しいです。

しかし、祖父母の両方が亡くなっているとき、もっと差が出てきます。

 

 

江南市の基準 (祖父母のいずれもがなくなっている場合)

親が昭和45年以降江南市内の調整区域に住み続けていることが条件です。

親が、昭和45年11月24日以降に生まれている場合は分家できません。

 

一宮市の基準 (祖父母のいずれもがなくなっている場合)

祖父母が昭和45年以前に結婚して調整区域内に住み続けていて、そこに祖父母が亡くなるときから自分の親または叔父、叔母にあたる人が同居し、現在まで住み続けている場合分家できます。この場合、親の出生日がいつかは問われません。

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