月第2火曜日の夜に開催している学習会で、
韓国籍の方の相続のお仕事をした旨発表がありました。
ご相談内容
韓国籍の父が他界したので、必要な手続きを行いたい
手続きについて
・韓国民法を調べ法定相続し、登記しました。(司法書士)
・戸籍など必要な書類を韓国領事館にて取得しました。(行政書士)
・相続税は、日本の法律になるため、相続税の申告を行いました。(税理士)
・登記、税務申告に当たって、訳本を作成しました。
相続人が在日三世にあたる方で、民団などとのつながりがない方でした。
以前は、民団や総連などの友人から対処方法が聞けたそうですが、今はそれが難しいそうです。
私たちのグループには、韓国の戸籍取得や帰化などに長けた山本行政書士がいるので、彼女に差配していただけます。
https://www.ando-fudousan.com/sodankai/
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