市街化調整区域は、農地法も都市計画法もいろいろとめんどくさく・・・そのめんどくささが安藤不動産のような小さい不動産業者が生きていける理由でもあるのですが・・・。
今回は、家族が増えたので、土地を購入して駐車場にしたいというご依頼。
農地法の許可基準の中に、“駐車場”は確かにあります。
しかし、農地法が、農地を守る法律なので、なぜそれだけの広さが必要なのかが説明できないと許可が下りません。
意外と難関許可の一つです。
今回のお客さま大家族で、車がたくさんあり、来客もあり。
お客さまは路上駐車されるか、近所の喫茶店に勝手にとめてこられるか。
その問題を解決しようと、たまたま近くで出た売地を購入して駐車場にしようということでした。
このお客さま、古くからその地域にお住まいなので子どもの住宅を建てるということにすれば、簡単に許可の出そうなかたです。
でも、それをしてしまうと、建てる気のない住宅を建てることにするため余計な経費がかかる。
許可どおり使っていないので地目変更登記できない、売却できない、役所からの問い合わせが鬱陶しい・・・。
固定資産税が倍かかる、不動産取得税も倍かかる・・・という何のありがたみもない。
当初相談に行ったら、必要台数に対する土地の面積が大きいということで門前払い。
今回行政書士に頑張っていただき、
実際は通路をとらないと使えないので、そういった図面を作って。
来客がある理由も文章にまとめ、いろいろと資料を揃え、市役所と購入者の意見調整をしてやっと許可の目処が立ちました。
時間はかかりましたが、やっと契約できる見込みがたちました。
こういった案件は、行政書士の腕に寄るところが大きいなぁと感じています。