昨日、お客様が公正証書遺言の作成をされるので、証人として公証人役場に行ってまいりました。
公正証書遺言の証人は、なれない人が決まっていて、
・未成年者
・推定相続人、受遺者、その配偶者や血族
・公証人の配偶者や使用人などです
なので、証人は友達に頼むこともできるし、知らない人でもなってもらうことができます。
実際、全く見ず知らずの人になってもらいたいということで、公証人役場から紹介してもらうこともできるようです。
今回は遺言をする人からのご希望もあり、専門家を入れての公正証書遺言の作成だったので、一般社団法人円満な相続の仕事として受け、その専門家とつないだ私も証人として立ち会わせていただきました。
今回は、一般社団法人 円満な相続のお仕事として、公正証書遺言書の作成をお受けいたしました。
中心になって動いたのは、河津行政書士。
実は今回は、推定相続人(相続となった場合、相続する権利のあるひと)の中に成年後見制度を利用している人がいましたのでより慎重にすすめました。
そして、案を作成し公証人役場とのやりとりも河津行政書士が行いました。
相談者が当初想定していた案から少し変更となりましたが、税金面でも負担の少ない内容に変えることにできました。
お客様にも、これで一安心した。と喜んでいただきました。
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