今日、お客さまから「安藤不動産のブログを読んで・・・」とお電話をいただきました。

そのお話しした内容、お客さまにもお話ししたのですが、ここにも書いておきます。

 

そのお客さまが読まれたブログはこちら(2020年8月19日付)

https://www.ando-fudousan.com/blog/blog20200819/

 

市街化調整区域の不動産は、都市計画法の許可無く建物を建ててはいけないと言うことになっています。

しかし、都市計画法の許可無く売ってはいけないとは明記されていません。

とは言っても都市計画法の許可無く不動産売買しようとしても、金融機関の融資がつかないなど現実的に厳しいハードルが課されています。

そのため、都市計画法の許可(愛知県16号、一宮市14号)を得て売却することとなります。

 

ブログのタイトルが

「本当は自由に売れない、調整区域の住宅」でした。

自由に売れないというのは、

都市計画法の許可基準(愛知県開発許可基準16号、一宮市開発許可基準14号)に合っていれば売れるし、合っていなければ売れない。ということです。

適正に許可を取って、許可どおりに使って、”やむを得ない事情”であれば売却できます。

 

過去にやむを得ない理由として複数認められているのは、

許可を受けた人の死亡、許可を受けた人の死亡後それを相続した人の死亡

介護施設への入所

海外転勤など自己都合でない理由で長期的に利用することがない

破産、それに匹敵するかなりの債務超過、競売です。

 

逆に認められていないのは、

離婚住み替えは許可が出なかったことがあります。(住み替えについては、行政書士が申請しても事前相談ではねられたのに、本人が市役所で怒鳴り散らしたらOKが出たという話しも聞いたことはあります。仲介を請ていた業者から聞いた話しなので確度は比較的高いとお思いますが、物証はありません。)

 

適正利用でないとされたことは、

破産して、連帯保証人になっていたひとが買い取ったケース。

その連帯保証人の方には既にご自宅があり、延滞料や金利が高いのでとりあえず買い取り、借金を消して、その後売ろうとされました。

この、買い取った(所有権を移転した)ということが、適正利用でないとされました。

他の人の名義で許可を取った。あるいは許可を得た人が住んでいないケース。

隣の人が越境しているなどの理由で、敷地の一部を第三者に売ったときも適正利用でないとされました。

 

 

過去のブログ、そんなに読まれているとは思っていませんでした。

読んで、ご質問いただき、ありがたかったです。

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