毎月開催している相続の勉強会。
昨日は、初めてお客さまにその場に来ていただきました。
内容は、名義預金をどうするかです。
親が、子どものために1000万円近い預金を作ってくれているのですが、管理を親がしているため、一般的に”名義預金”といわれます。
そのお金の所有者は、名義預金であれば親、名義預金でなければ子となります。そして、問題になるのが相続税の申告の時。名義預金であれば、親の物で親の相続財産に含まれ、その分税金がかかります。
参加しているメンバーの認識では、”あげる”という意思表示と、”もらう”という意思表示がないと成立しないと考えていましたが、今回初参加の弁護士さんから「あげる」という意思表示と現物の提供(その人名義で貯金)で贈与は成立している。という意見がだされました。
その親の意思がどうか?ということがクローズアップされました。
意思は「もし困ったときにこのお金で対処する。」だったので、名義預金。
この名義預金は、生命保険の非課税枠が残っているので、とりあえず生命保険にすることになりました。