一宮市の開発許可基準第1号は、調整区域の土地を買って分家住宅が建てられる許可のこと。

この許可の対象者は、昭和45年11月23日以前に結婚している人の孫まで。言い換えれば、ひ孫は対象外。

 

調整区域内で土地を持っておられる方でご存知ない方が多いので、お話しするとビックリされます。

 

 

ひ孫まで対象にすれば良いのにと仰る方もおられますが、一宮市のマスタープランではそこから逆行するような方針が掲げられているので、今のままでは無理でしょうね。。。というお話をします。

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