今回は、調整区域内にある旧家で
宅地と農地が混じっている土地についてです。
先日あるお客様から、
大手ハウスメーカーで住宅を建てるが、
この進め方でいいのか?という相談がありました。
そこは、昭和45年より以前から住宅と倉庫が建っていましたが、
住宅の建っている土地は宅地、倉庫の建っている土地は畑で登記されていました。
当時のことですから、それで問題無かったのですが、
倉庫を取り壊して住宅を建てるということになりました。
大手ハウスメーカーと請負契約を締結し、
測量して、分筆して、農地法と都市計画法の許可を取って・・・
(都市計画法は、一宮市開発許可基準1号による許可)
としていました。
それで、合法です。
何にも違法性はありません
でも、資産価値を考えるとこのお客様の利益を守ろうとはしていません。
昭和45年以前からの宅地だと
住宅以外に店舗や事務所などが建てられます。
昭和45年以降の宅地になると、
住宅を建てるのにも規制がかかります。
店舗を建てるにも業種規制がかかります。
事務所は許可対象ではありません。
なので、今回、昭和45年以前から建っている建物があるうちに
「昭和45年以前からの宅地である」
という公的証明をとっておかなくてはなりません。
それは、法務局に書類を出して
①昭和45年以前の原因日付で地目を宅地に変えるとか
今回の建物を建てるにあたっての許可を
昭和45年以前からの宅地に対してのみ出る
②開発許可基準第15号による許可をとっておく
ということです。
今回のお客様には、
時間は多少余分にかかるものの
①は、行政書士、土地家屋調査士のできる
株式会社ノダックスコーポレーションを紹介し
②は、既に契約済みの建築業者に対応するようお話ししました。
もちろん、ノダックスに依頼していただいても構いません。
住宅の工事は、予定より1~2ヶ月後になってしまいますが、
将来の禍根は残さないのではないかと思います。