市街化調整区域の倉庫を購入したいというお話しを何件かいただいています。
市街化調整区域で倉庫を建てるには、
・(一宮市開発許可基準7号)幹線道路の沿道等における流通業務施設
・(一宮市開発許可基準15号)既存の宅地における開発行為又は建築行為等
・都市計画法の適用除外として許可不要の「農林漁業の用に供する建築物」
があります。
最近ご相談いただくのが、
一番下の「農林漁業の用に供する建築物」
として建てられた倉庫や、許可不明の倉庫です。
民法上これらの倉庫は売却可能です。
しかし、金融機関からの融資は得られないことが多いです。
そして、将来の建て替えもできません。
売買して将来の建てかえが容易なのは、
2番目の既存の宅地における開発行為又は建築行為等によるものだけです。
ご質問や売却のご相談は、安藤不動産までお問い合わせください。