今日は、合法的に建物を建てたのに、
税金は宅地として課税されているのに、
売るときは農地になってしまう!というお話しです。

先日おつきあいのあるハウスメーカーの営業担当の方から
調整区域の不動産を所有している方がいる。
相談にのって欲しいとのご連絡をいただきました。

もともと店舗で許可を取り、
google Earthでも建物があり、
一宮市の都市計画図でも建物を表すマークがありますが、
ご相談いただく前に建物を取り壊していました。

法務局の地目変更登記がされておらず、農地のまま
ただ、アスファルトは残された状態です。

市役所に、雑種地として現況証明はだせないか相談しましたが、
建物がないと現況証明はだせないとのこと。
法律には建物は絶対要件になっていないのですが。

今回は固定資産税は宅地課税です。
建物解体後も駐車場のアスファルト部分はそのままのこされていましたので、
今更ですが、解体前にご相談いただきたかったです。

この土地は、今後どうするか。
相談者の方には、調整区域の土地でできること、できないことについてお話しいたしました。
所有者さんやそのお子さんが相談して決めていかれますが
地目が農地のままと、農地以外に変わっているのとでは自由度が全く違うので、選択肢が限られたことは間違いありません。

ご相談は、安藤不動産へ
フォームかお電話(0586-76-0616)でご予約ください。

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