今日は、調整区域の土地を買って自宅を建てられる「資格者」の本家についてです。

先日来られたお客様が、先祖代々住んでいるわけではないので・・・ということで資格がない前提でご相談に来られました。
お話を伺っていると、昭和45年より以前に調整区域に越してきたものの、その家が借家だったそうです。

資格者かどうかは、昭和45年11月23日より以前から調整区域内に住み続けているかどうかは重要なポイントですが、
そこが借家でも借地でも構いません。

ご相談は、安藤不動産へ
フォームかお電話(0586-76-0616)でご予約ください。

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