今日、お客様とお話ししていたら、
いろいろと該当しそうな補助金をご存知なく、
いくつか記憶に該当したものをお話ししたところ
とても喜ばれたのでまとめておきます。
いずれは、ホームページのどこかに載せると思いますが、とりあえずのリンク集
一宮市老朽空き家解体工事費補助金
https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/shisei/kensetsu/1000409/1019435/1024044.html
この対象条件の、
3.住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅と同等の空き家であること。
がくせものですね。
いろいろと探しましたが、この不良住宅をひと言でまとめたページが見つからなかったのですが、
条件に根太落ちが著しいもの又は床が傾斜しているもの
屋根葺き材料の一部に剥落又はずれがあり、雨漏りのあるもの
(単なる雨漏りじゃないです)
汚水の排水設備がないもの ←えっ
(昔のぼっとん便所なんかが該当すると思います。)
臭気の発生があり、地域住民の日常生活に支障を及ぼしているもの
などの条件を勘案して決まるようですが、
なかなかハードルは高いです。
あくまでも老朽化した空家です。
木造住宅解体工事費補助金
https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/shisei/kensetsu/1000409/1011801/1002185.html
一宮市が実施する『無料耐震診断』の結果、一定基準の耐震性を満たさない住宅に対して解体工事を行う際、その費用の一部を補助します。
こちらは先ほどの老朽空家に比べればかなりゆるそうです。
・旧耐震と言われる昭和 56 年 5 月 31 日以前に着工されたもの
・一宮市が実施する『木造住宅無料耐震診断』の結果、総合評点が0.7未満と判定されたもの。
この条件なら多くのものが引っかかりそうに思います。