数年前に計画され、農地法などの許可を得て着工したものの

長引くコロナの影響で工事中止、事業が取りやめ
賃貸借契約の解約になった場合、

農地法の許可の取り下げという手続きが必要となります。

※工事完了前の前提です。

今回、賃貸借契約がされていたのですが、

多くの場合は、原状回復と言って、借りたときの状態に戻して契約終了と特約がついています。

しかし、今回のように農地を借りて建物を建てるとか駐車場にするとか言った場合、

農地に戻すことはたいへんですし、地主さんとしてもまた農地法の規制にか買ってしまいます。

その為、更地にして契約終了という特約が一般的です。

今回、安藤不動産とは別の業者さんで賃貸借契約を為されたものの、

工事途中で事業中止となり、契約が解除された。

どうなるかというご相談をいただきました。

今回は工事が完成していないので、

「農地法の許可の取り下げ」をすることになります。

これは、貸主、借主が共同でおこなうこととなります。

そして、農業委員会の指導に従うことですが

農地に戻すこととなります。

今回のご相談に来られた方は

固定資産税がこれまでの農地の課税だったものから宅地並み課税に変わってしまう。

賃料が入ったわけでもないのに損害が発生する!

とのことでした。

12月31日までに農地に戻した上で、取り下げの手続きが完了しないと、

宅地扱いで固定資産税が課税されてしまうので急がれるようお話ししました。

農振法という厄介な法律があり、この規制地内の事業でしたら農振法の規制も元に戻ってしまいます。

大規模なものだと農振法の許可手続きからの農地法、都市計画法、その他の法律の手続きを経て2年とかそれ以上かかることも珍しくありません。

コロナは、誰も予想し得なかったとは言え影響が大きいです。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です