市街化調整区域の不動産を扱っていると
かなり遠方の市街化調整区域のご相談をいただくことがあります。
市街化調整区域のルールは県ごとに異なり市ごとに異なることもあります。
下手をすると過去の市町村合併の影響で同じ市内で異なることだってありえます。
今回のご相談も、安藤不動産のある愛知県一宮市の事例ではこうだけれど、そのご相談の地域では違うというもの。愛知県一宮市であれば「適正に10年以上」使っていることが条件なのに、ご相談の案件では20年とあるだけ。適正じゃなくていいの?一宮市では10年とある規定も事情によっては短くしてもらえる場合がありますが、この自治体はどうなの?
正直分からないことだらけです。
ただ、仲介する不動産業者が市街化調整区域について十分な知識がないとのことで、
その自治体は築20年の許可があれば認めているようなので、それを使えば良いと言うそうです。
これまで扱うことのなかった地域ですし、今後も取り扱うことはない地域と思います。
分からないことばかりですが、個人的に興味があったので、市役所に聞いてみました。
その結果、今回の不動産の場合は、築20年の許可対象にはなりません。
とハッキリ言われてしまいました。
すごくあっさり。通話時間たったの1分。
きっとこの業者、許可対象でないことを知っていたんじゃないかと思います。
そうでなければ、調べるべきことを調べていないことになります。
とりあえず、ご相談者の方にメールで報告しておきました。
後日談
感謝されると思ったのですが、
一旦は、「市役所にまで確認して頂きありがとうございました」とメールを頂いたのですが
その後電話がかかってきて、ご本人は、いろいろと調べて許可対象でないことは知っておられたようです。
そして、「市役所には電話したりしないようにおねがいします。」とメールが来ました。
これについて思うことは、後日のブログで