昨日、今日は、無料相談会を開催していました。
土曜日の午前中に相談会を担当していくれた野嵜税理士から、
相続の「遺言執行者」について話題が振られました。
遺言執行者は、遺言の定められた手続きをそのまま執行していく人のことです。
そもそも遺言は、その作成日の時点で、自分の死んだ後に資産や祭祀などをどうしてほしいか記載するものですが、想定外のことが起こってしまうことはありえます。
その中の一つが遺言執行者が亡くなっていたり認知症になっていたりした場合です。
遺言執行者が亡くなっていれば他の相続人全員で手続きを進めていくことで済みますが、認知症になっていると手続きが複雑になります。
現在の民放では、遺言執行者の復代理人が認められていますが、認知症になってると服大輪を依頼することすらできないからです。
安藤不動産がアドバイスする遺言作成は必ず遺言執行者を複数人設定していただいていました。
しかし、遺言執行者を法人に依頼するという手もありかもしれません。
法人であれば、その法人の中の誰かが遺言執行ができます。
遺言執行者という、これまであまり注目されなかったですが、重要な役割を果たす人。
これからどんどん変わっていきそうです。