一宮市で自宅を新築する際に関係する「開発許可基準」について解説します。
特に、将来的な売却を視野に入れている場合は、ぜひ知っておいていただきたい内容です。

 


1.一宮市の開発許可基準第1号について

一宮市では「開発許可基準第1号」に基づき、自宅の新築が認められています。
しかし、この許可は「自宅を建てるための許可」であり、将来的に売却することを前提としたものではありません。そのため、新築はできても、売却は容易ではないという点に注意が必要です。

2.売却を視野に入れた場合の許可

一宮市には売却に関する特別な許可基準があります。それが「開発許可基準第14号」です。
これに類似するものとして、江南市や愛知県全体では「開発許可基準第16号」が適用されます。この14号・16号基準では、以下の条件を満たす場合に売却が認められます。

売却許可の条件

①相当期間(10年以上)適正に利用していること
家が建てられてから一定期間、適切に利用されていることが求められます。

② やむを得ない事情があること
売却の必要性が不可避な事情であることを示す必要があります。
このやむ得ない事情は後に詳しく解説します。

3.売却許可が得られない場合の影響

売却許可が得られなくても、民法上は売却そのものを禁止されるわけではありません。しかし、以下のデメリットがあります。

①建て替えができない可能性がある
売却後、次の所有者が新築や建て替えを行う際に許可が得られない場合があります。

② 住宅ローンが組みにくい
一部の金融機関では、14号・16号の許可がない物件への融資を渋るケースがあります。現状では、フラット35が対応していますが、他の住宅ローンでは融資が難しい状況です。
また、授業(事業)をされている方は、住宅ローン以外の借入手段を利用して購入しているケースも見られます。

4.「やむを得ない事情」とは?

一宮市の14号許可で認められる「やむを得ない事情」の具体例は以下の通りです。

死亡:所有者が亡くなり、家を維持できなくなる場合。

介護:介護施設への入所などで住まなくなる場合。

破産:経済的な事情による売却が必要な場合。

競売:差し押さえなどによる売却。

再婚:新たな生活環境への移動を伴う場合。

長期の転勤:数年~10年以上、戻ってこられないような転勤の場合。

 


まとめ

一宮市で自宅を新築する場合、将来的な売却を見据えて慎重に計画を立てる必要があります。「開発許可基準第1号」で新築は可能ですが、売却に関しては14号許可が必要であり、やむを得ない事情の有無が大きな鍵となります。

特に住宅ローンや建て替えの可能性を考慮すると、購入や売却を計画する際には事前に許可要件を確認し、不動産の専門家に相談することをお勧めします。

 

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