もうすぐ決済(不動産の引渡と残代金の支払い、諸経費の精算)を迎える案件がありますが、特約の適用がありました。
この「特約」とはどういったものなのかをお伝えします。

不動産の売買契約には様々な特約が付されています。 一般的な契約条項の他に特約条項というものがあり、その特約は不動産業者のノウハウのかたまりです。不動産業者は同業者と良くコミュニケーションをとり、親しいと失敗例や対策について情報交換をします。この情報交換時、あって当然と言われるのが更地渡しか現況渡しかの話題です。特に、どういった場合が更地となるのかはトラブルの元のため、特約で原因となる芽を摘むことを行っています。

 

 

例えば、賃貸の原状回復。土地の場合は特に難しく、原状が田だったら田にまで戻すのか?というものです。トラブルとなり契約終了すると問題になるため、これも細かく規定しておきます。

また良くある特約では、隣地所有者が立ち会ってくれないなどの理由で測量できなかった場合の特約。安藤不動産では、昔同業者が困った・・・という話をしてくれたことをキッカケに特約を作成しました。

今回は、当事者の意思能力が失われた場合の特約を適用しました。これも同業者の困った経験から作成していたものです。
そして、今回この特約があって助かりました。ただ実際使うかも知れないとなって更に単語を1つ足しておくべきだったと感じています。 契約の中には通常使うことがない特約がいっぱいあります。上記当事者の意思能力が失われた場合の特約など30年近い私の経歴の中でも初めてのことでした。

これからも特約は進化していきますが、数百件に1度のような確率の事態にも対応するものです。
不動産の売買契約をする予定がある、考えている方は、特約の存在を覚えておいていただけたらと思います。

 

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