先日、ハウスメーカーサンヨーホームズの会合に参加してきました。 その中で税制について勉強する時間がありました。

今回気になったのは贈与税。
今年1月から贈与税と相続税の関係で、生前贈与の7年持ち戻し(遡る)が施行されましたが、抜け道というほどではないけれど節税方法がありました。

相続時精算課税制度という10年以上前の制度が改正され、これを使うと毎年110万円が無税(持ち戻しなし、非課税枠110万円)で渡せる。この部分は、非課税のまま持ち戻しもなし。

一方で、暦年課税も別の贈与者からはもらい続けられるため、110万円は無税のまま(持ち戻しあり)という制度でした。
例えば、
おじいちゃん(A)から孫(C)へ暦年贈与110万円
父(B)から子(C)へ相続時精算課税制度110万円
としたら、まるまる無税で孫に資産移転できます。

提携している税理士さん、今は確定申告の対応で忙しい時期のため、4月以降に相談会を開催しようと考えています。
相談をしたい、今回の制度を詳しく聞いてみたいとお考えの方、よろしければ相談会へお越しください。

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です