相続登記の義務化が、4月1日から始まります。義務なのに登記しないと10万円以下の過料に処せられることとなっています。
司法書士に聞くと、徐々に過去の相続登記の相談が増えてきているそうです。
今回は相続登記だけがクローズアップされていますが、令和8年からは、住所変更登記や結婚などに伴う氏名変更登記なども義務化されます。
その中で、未登記建物が相続になったときはどうなるのか?と言う話題がありました。結論として未登記物件は相続登記できないから義務化の対象にならない。よって過料に処せられないそうです。
ただし、未登記ということ自体が既に10万円以下の過料に処されることとなっています。今回、相続登記を行わないと過料という制度ができましたためです。
こちらも、これから厳しくなるかもしれません。