最近、市街化調整区域の許可で起きた、境界に関する話題です。

不動産業に限らず、この仕事は○○の仕事、この仕事は△△の仕事と境界があると思います。
この境界がピッタリくっついていればスムーズに仕事を受け渡しできます。 またくっついていなくても、慣例が多ければ、これはどちらの役割と振りやすいことが多いです。

しかし市街化調整区域の許可はそうはなっていなく、市役所が求める資料もこの許可のためだけに作成する。似た資料でも微妙に違っていて、そのままでは使い回しできないと言うことが発生することがあります。

今回は、市役所の要綱を伝えたにもかかわらず、要綱通りの図面になっていなかったという主張と、 図面は建築のために作っており、提出のために作っているわけではないという主張でした。 そのため両方の主張を伺い、伝言することでとりあえず納得してもらいました。

ただ手続きが終わったわけではないので、今回の件は、もう少しの間は気を遣いそうです。

 

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