相続などで複数の方で不動産を共有していると言うことがあると思います。
この場合、一部の人で賃貸できるかを調べてみました。

結論としては、過半数の持分の同意で、短期の賃貸借はできることが分かりました。
2人が2分の1ずつ所有している場合に1人の同意は“半数”で過半数ではないので賃貸できません。
3人が3分の1ずつ所有している場合は2人の同意で短期的な賃貸借ができることになります。

ではこの短期の賃貸借とは・・・明確な法律の基準がなく、判例をみると5年を超えるものや借地借家法の適用を受けるものは長期と考えられているようです。そして長期になるものは共有者全員の同意が必要となります。

ちなみに来年4月に民法が改正されます。土地の場合は5年を超えない賃貸借は持分の過半数で決定できると規定されています。

 

今回は司法書士法人いなほの酒井司法書士に教えていただきました。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です