10/13,14の二日間、一社)円満な相続より 野嵜税理士、河津行政書士、山本行政書士のご協力の下、相続に関する無料相談会を開催いたしました。

その中で今回、税理士と不動産業者の知恵を出し合うことで所得税が無税となるスキームが見つかりました。

 

それは、

今回のご相談者の方が名義貸しで購入した土地を、本来の所有者が売却したとき所得税が課税されるか?ということ。

名義上の所有者のまま次の方に売却した場合は、その方に所得税が課税されます。

しかし、名義上の所有者でしかないので、一旦本来の所有者に「真正な登記名義の回復」を行うことで名義上の所有者の方には所得税が課税されません。

(ただし、本来の所有者の方には、登録免許税、不動産取得税と所得税、住民税などが課税されます。)

 

今回は、税理士と不動産業者がお互いの知恵、知識のなかで気付いたことを出し合った結果の成果です。

 

 

平成30年10月14日(日)

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