今日は、「身近な相談会」と称して無料相談会を開催しました。
毎月、司法書士や税理士、行政書士などの有資格者にご協力をいただいています。
チラシには毎月漫画を載せていますが今月は確定申告。
確定申告については1組来られました。
今日の午前は、税理士と司法書士が同時待機。
お客様を待ちながら、いろいろとお話ししていましたが、
税理士からひとこと「安藤不動産からの相談は、難しい案件の相談が多い」と。
・・・今、相談に上がっている案件は普通の相続税。
・・・そのまえに相談したのは、普通の不動産売却に伴う譲渡所得税。
他に贈与税や準確定申告などはあるものの・・・。
いつもご協力いただいている野嵜税理士は紛らわしい案件についてはすぐ結論を出さず、必ず税務署に相談し回答してくれるので安心して相談しています。
たしかに過去には、所有者家族が住む自宅が居住用財産の特例に合致するか?親が住んでいた自宅を、「相続空家特例」で譲渡所得税を安くした方が得か、「小規模宅地特例」で相続税を安くした方が得か?などの相談をさせていただいたりしました。
不動産業者としてお客様からいただいたご相談は、税務署がモデルケースで提示するものよりややこしいものがあるのでやむを得ませんが。
税金についてご不明なことは、お気軽にご質問ください。
野嵜税理士に繋いで、回答させていただきます。