市街化調整区域は建築物を建築することは原則としてできません。

できないのが調整区域で、調整区域は建築物が建築できないのが普通です。

 

でも、安藤不動産はその調整区域の不動産取引を中心にしており、調整区域でも住宅が建っています。

そのほとんどは、都市計画法の許可を得て建築されています。

 

建築時はその用途で良かったものでも、時間が経つに従いそのままの用途で使えない事情が出てくることもあります。

 

表題の14号許可は、

・分家住宅で建築された自宅

・許可後、現在まで自己用の自宅として使用され続けてきたこと

・売却理由が、社会通念上やむをえないものであること。

 

やむを得ない理由とは、破産、債務超過、海外転勤などで長期的に使用することが見込めないこと、死亡、老人福祉施設への入所などです。

 

売却できそうな価格は、農地などの1号許可対象地と既存宅地(15号許可)の中間です。足して2で割った価格よりやや高いといったところです

 

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