昨日は、一宮市開発許可基準第14号について書きました。

今日は、愛知県開発許可基準第16号について説明します。

 

この二つの許可、ほとんど同じ内容です。

法律で人口20万人以上の市はこの許可基準を独自に持てるとはいえ、ある程度許可基準が似通います。

 

 

大きな違いは、店舗付き住宅の取り扱い。

愛知県は許可対象となりますが、一宮市は許可対象になりません。

元々は”相当期間””適正に”利用されてきた「専用住宅」を、”社会通念上やむを得ない理由で”用途変更する場合の許可でしたが県は専用住宅”等”と緩和しましたが一宮市は緩和していません

 

他にも感覚では、愛知県と一宮市では扱いが違うなぁと感じることはよくあります。

相当期間とか、適正に利用とか、やむを得ない理由とか明確な基準が明記されていないので、時代の変化や個別自由によっては融通が利くのかも知れませんが、こっちは厳しいとか混乱することがあります

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