先日お客様の親からお電話があり、家を建てるための許可が取れないそうだがどうすればいい?とのことでした。
この家を建てるための許可は、一宮市開発許可基準第1号です。
詳しくはまた後日書くつもりですが、
許可基準のなかに
・その調整区域内(大規模集落)に両親または祖父母が昭和45年11月23日以前から結婚して、継続して居住し続けていなくてはならない。
というルールがあります。
結婚しているだけなら戸籍謄本で証明できますが、住み続けていることは「戸籍の付票」で証明します。
問題はこの付票、引っ越しするとその履歴が書き加えられていくのですが、昔は紙に書かれているので書けるスペースがなくなると新しい紙に書き加えられていきます。
そして、古い紙は新しい紙ができて10年後に捨てられます。そんなに引っ越していなくても、亡くなって10年後に捨てられます。
今回のお客様は、祖父母が亡くなって10年経過し戸籍の付票がとれなくなったと言うことです。
この場合、電話帳や住宅地図、小中学校の在学証明などを傍証として提出します。
しかし、公務員って、楽な仕事だなぁ。とつくづく思う(本音)
一宮市が捨てた書類を、一宮市が持ってこい!
無ければ、本来許可されることを一宮市は許可しない。