一宮市で、都市計画法に基づく「市街化区域」「市街化調整区域」に分けられたのが昭和45年11月23日。この日を境に、いろいろと規制が変わります。

 

市街化調整区域で、昭和45年11月23日以前から宅地は通称「既存宅地」といいかつては、都市計画法以外の法律に制限されない限りいろいろな用途の建物が建てられました。今は、住宅の他、所有者が使用する事務所などに限定されています。

 

土地の面積にも制限があり、原則として160㎡以上でないと建築できません。

なので、319㎡とか、479㎡のようにあと少しで160㎡の倍数を超えるというときは、測量会社に何とかならないかお願いします。(まず、なんともなりませんが時々、昔から測量されていない地域は1割以上面積が増えることもあります。)

 

さて、先日売却のご依頼をいただいた土地、登記簿は482㎡ありましたが設置されている杭で測ってみたところ479.8㎡。あと0.2㎡!

正式に近隣の土地所有者の方にも立ち会っていただき測ったところ、杭の種類が間違っていて・・・480㎡ありました。杭の間違いだけで3cm×間口なので0.2㎡以上の差が出ました。

 

 

はやく売れそうな土地、測ってみないと分からない微妙な差ということで測量してみました。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です