不動産の売買契約書には、「境界の明示」の項目が入っています。
第4条 売主は、買主に本物件引渡しのときまでに、隣地との境界を現地において明示する。
土地家屋調査士に依頼し確定した。あるいは、隣地所有者の同意を得ている境界杭について測量図などをもとに、現地で説明します。
「売主は、・・・」とありますが、不動産業者が代行することがほとんどです。
以前は、文章としてあるものの、買主からの希望もないため境界の明示をしないことがほとんどでしたが、最近は買主さんから日にちを指定していただき対応させていただいています。
境界を確認していただき、ついでに現況も確認していただきます。この時点で不明確な点があれば、ご指摘いただきトラブルの無いよう引き渡します。