ひさしぶりに、開発許可について
一宮市の開発許可基準第15号は、以前の都市計画法にあった「既存宅地」の救済項目となっています。
市街化調整区域内は何らかの許可がないと建物が建てられません。その中で珍しく「誰でも自宅が建てる許可が得られる」土地のことです。
既存宅地とは、市街化調整区域と決められ発効した昭和45年11月23日の時点で、すでに宅地だった土地のことです。なので、この時点で宅地になっていない土地は対象外です。
この時点で宅地だったかそうでないかは一般に登記で見ます。難しいのは事実としてこの時点で宅地だったのに登記は宅地になっていないもの。そのときはいろいろな資料をつけて市役所に相談に行くことになります。
先日も陶器が昭和30年日木変更さえたと登記されているもののその陶器が昭和52年にされているというものがありました。とりあえず登記の全部事項証明書、昭和39年、46年の都市計画図、そのほかに関連する書類があればそれもつけて相談しました。(結果はまだでていません)
既存宅地制度は、2000年の都市計画法の改正で終了しています。
既存宅地制度があったときは、他の法律に反しない限りいろんなものが建てられました。
しかし今は、貸店舗・貸事務所すら建てられないなど、厳しすぎるのでは?と感じるレベルになっています。