他人に貸している土地があり、それを返してもらって売りたいというお話がありました。

お話の雰囲気ではそんなに深刻でなさそう。と安心していましたが、聞いてみるとそこに古い建物がありそれも貸しているそう。(・・・それって、借家権では?)

更に聞いていくと、その建物は固定資産税の課税がされていないそうで(・・・もしかして他の人の所有になっている?借地権になっていない?)

 

建物が建てられず、単に土地を貸しているだけなら民法の「賃借権」になります。更新は自由で更新せずに解約売ることも容易です。一方、そこに建物を所有する目的で土地を貸している場合は借地借家法の「借地権」になります。

似た名前のものに「借家権」がありますが、建物を借りている場合は、借家権。建物を所有する目的で土地を借りている場合は「借地権」です。

 

 

そして、土地を賃借している人と建物の所有者が異なる場合も「賃借権」になります。

建物を建てる目的で土地を借りている人と、実際に建物を建てている人が違う場合、借地借家法が適用されないのは注意が必要です。

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