今日は、相続相談会を開催しています。
午前は行政書士さん、午後は税理士さんにもお越しいただいています。
お客様が途切れ、雑談していたとき「ペット信託」の話になりました。
ご自身が生きている間は自分でそのペットを飼い、亡くなったあとには、誰かに自分の(対価)を渡して飼ってもらうというものです。
この場合は、受託者=自分、委託者=自分、受益者=自分と全て自分でするので、自己信託または、信託宣言と言います。
文章化するとされていますが、公正証書に限定されたものではないようです。
ただ実務上は、公正証書の作成をおすすめしています。